【換算の方法】
○流動・非流動 流動項目→CR 非流動項目→HR
【考え方】 【問題点】
流動項目に限ってはCRにより換算し直したことから生ずる換算差額という未実現利益が生じる @会計理論上同質の性質をもっているものに異なる為替相場が適用される
→短期のうちに収支を伴って解消したり、収益・費用化することから、 A性質が全く異なるにもかかわらず同じ為替相場が適用される
ほぼ実現に近い状態に達していると考える 例)@棚資→CR,FA→HR、A売掛金と前払金→CR
○貨幣・非貨幣項目 貨幣項目→CR、非貨幣項目→HR
【考え方】 【問題点】
@国内取引から生じた売掛金や借入金などの貨幣項目の額は、回収又は 棚卸資産に低価法を適用して評価減を行った場合
弁済すべき現在の貨幣額を表している。 →決算日現在の時価を表すものに関してHRが適用される
→外貨建ての貨幣項目をCRで換算して決算日現在の日本円による回収額
や弁済額を明らかにする
A国内取引から生じた棚卸資産やFAなどの非貨幣項目の額は、過去の取得
時に支出した貨幣額を表している
→外貨建の非貨幣項目をHRで換算して、取得または発生時の日本円で
測定した支出額を明らかにする
○テンポラル法 過去の価額で表示されている項目→HR 現在又は将来の価額で表示されている項目→CR
【考え方】 【問題点】
@貨幣・非貨幣法を発展させたもの @在外子会社や在外関連会社が所有する非貨幣資産について、その資産
→基本的には貨幣・非貨幣法と同じ換算を行うが、外貨による時価が ごとにその取得原価にHRを掛けて円換算額を求めなければならないため
附された非貨幣項目がテンポラル法ではCRで換算される点が相違する。 換算作業が煩雑になるという実務上の問題を生じる
A外貨で既に測定が完了している数値の属性を変更してはならないという A為替相場の変動が激しいときに、当期純利益が計上されている外貨
換算の本質から判断して合理的 表示財務諸表に対して、換算後のF/Sがでは当期純損失が計上されると
→非貨幣項目である棚卸資産であっても、低価法を適用し、決算日の いう換算のパラドックスが生じることがある
時価で測定されている場合にはCRを適用して換算される
○決算日レート法 全ての項目→CR
【考え方】 【問題点】
@換算前後の財務比率は等しい @棚卸資産など取得原価で測定されている項目にもCRを適用するため、
A外国で獲得される利益は邦貨での決算日における相当額を示す(換算のパラドックス回避) 換算の趣旨に反する
Bすべての項目にCRを適用する点で、実践的にも簡便
【一取引と二取引基準】←これは不要
○一取引基準
外貨建取引とそれに伴って生じる債権・債務等の代金決済とを連続した
一つの取引とみなして会計処理を行う基準
@為替相場の変動の影響が営業損益に混入
A為替相場の変動に応じて商品の取得原価の修正が必要
B決済が完了するまで、収益・費用や資産の金額を確定できない
C実際の決済額で測定するため支払対価主義と整合
○二取引基準
外貨建取引とそれに伴って生じる債権・債務等の代金決済取引とを
別個の取引とみなして会計処理を行う基準
@為替相場の変動の影響が営業損益と区別して認識される
A商品の取得原価は輸入取引時の為替相場によって確定
B商品の売買活動による損益と代金決済つまりは財務活動に係る
損益は区別すべき・・経営者の為替対策の巧拙を示すものとして処理する
【本国主義と現地主義】
本国主義 現地主義
□在外支店または在外子会社の活動を本店または親会社の活動の延長とみる □在外支店または在外子会社の活動を独立の活動とみる
□在外支店や在外子会社が行った取引を、日本国内の本店や親会社が自ら実施した取引であるかの如 □在外支店や在外子会社の大部分の取引とその会計処理が外貨を用いて行わ
くに考える・・外貨表示F/Sの構成要素は本店又は親会社のF/Sの構成要素の一部としての性格を持つ れ、その結果として完結した外貨表示のF/Sが作成されている事実に着目する
□国内取引の会計処理と首尾一貫した結果が得られるように各項目を円換算する ・・外貨表示F/Sそれ自体が意味を持つ
→ テンポラル法 □外貨表示F/Sを尊重し、その形を崩さないように各項目を円換算する
□在外支店のF/S項目の換算=本国主義の採用 →決算日レート法
→在外支店のF/S項目は本支店合併F/Sを経て結果的に本店の個別F/Sの構成要素となるため、 □在外子会社のF/S項目の換算=現地主義の立場採用
本店の外貨建取引の換算と在外支店のF/S項目の換算との間には整合性が認められている →在外子会社は親会社に従属した存在として捉えられるよりも、むしろ、
(本店の換算基準との整合性を重視) 親会社とは独立的にその活動を行う傾向がある。
(独立事業体としての性格を重視)
【税効果会計の目的】
企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、法人税等の額を適切に期間配分すること
により、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続き
【税効果会計を適用しない場合の問題点】
課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上される ○法人税等の額が法人税等を控除する前の当期純利益と期間的に対応しない
○将来の法人税等の支払額に対する影響額が表示されない
【税効果会計の方法】
繰延法 資産負債法
考え方 企業会計上と課税所得計算上との差異が生じる年度における税引前当期純利益と 企業会計上と課税所得計算上との差異に基づいて表示される繰延税金資産の
法人税等の対応を重視する方法 資産性または繰延税金負債の負債性を重視する方法
対象差異 期間差異 一時差異
→企業会計上の収益または費用の額と課税所得計算上の益金または損金の →B/S及び連結B/Sに計上されている資産および負債の金額と課税所得計算
額に相違がある場合、その相違項目のうち、損益の期間帰属の相違に基づく差異 上の資産および負債の金額との差額
適用税率 差異発生年度の税率 差異解消年度の税率
税率変更時 繰延税金の修正を行わない 繰延税金の修正を行う
【包括利益と純利益の関係】
包括利益のうち、@投資のリスクから解放されていない部分を除き、A過年度に計上された包括利益のうち期中に投資のリスクから解放された部分を加え、
少数株主損益を控除すると純利益が求められる
【新株予約権の権利行使】
将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方、失効して払込資本とならない可能性もある
↓
権利行使の有無が確定するまでの間、その性質が確定しないため、仮勘定として負債の部に記載することも考えられる
↓
新株予約権は、返済義務のある負債では無く、負債の部に記載することは適当ではないため、純資産の部に記載する。
また、報告主体の所有者である株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によるものであり、報告主体の所有者である株主に帰属するものではない。
∴株主資本とは区別して記載する
【ストックオプションの公正な評価単価】
付与したストックオプションと、これに応じて提供されたサービスと対価関係にあり、かつ企業の経済的合理性を前提とすれば、
ストックオプションとサービスとは、契約成立の時点において等価で交換されていると考えることができる。
↓
等価性の判断において前提となっているストックオプションの価値は、条件付の契約が締結されたといえる、ストックオプションの付与日に
おける価値であると考えるのが合理的
↓
付与日現在の公正な評価単価で測定する
【ストックオプションの費用認識の要否】
費用認識は不要と考える見解 費用認識は必要と考える見解
・ストックオプションを付与しても、会社には現金その他の会社財産 ・従業員等は、経済的に価値のあるストックオプションと引き換えに
の流出が生じない→費用認識は不要 労働役務を会社に提供し、会社はそれを消費している
・ストックオプションの付与は、付与された従業員等と既存株主とが →経済的に価値のある労働役務を消費している以上、実際に発生した
、将来の会社の株式価値の増加を分け合うことに同意するものであり、 経済取引として、費用認識すべき
新旧株主間の富の移転に過ぎない ・従業員等は、会社に労働役務を提供する対価としてストックオプション
を付与される
→単なる新旧株主間の取引ではなく、会社と従業員との間の取引である
【ストックオプションの公正な評価単価を変動させる条件変更】
条件変更日におけるストックオプションの公正な評価単価が付与日に 条件変更日におけるストックオプションの公正な評価単価が付与日に
おける公正な評価単価を上回る場合 おける公正な評価単価以下となる場合
付与日におけるストックオプションの公正な評価単価に基づく公正な 付与日におけるストックオプションの公正な評価単価に基づく公正な
評価額による費用計上を継続して行う 評価額による費用計上を継続する。
条件変更日におけるストックオプションの公正な評価単価が付与日に ∵ストックオプションの条件を従業員等にとってより価値あるものとする
おける公正な評価単価を上回る部分に見合う、ストックオプションの ことにより、かえって費用を減額させるというパラドックスを回避する
公正な評価額の増加額につき、追加的に費用計上を行う ため、費用を減額させる処理は行わない
【自己株式の会計的性格】
資産説 資本控除説
自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、他の有価証券と 自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する
同様に換金性のある会社財産とみられる 会社財産の払戻しの性格を有する
→B/S上、資産の部に記載 →B/S上、純資産の部における株主資本の控除項目として記載
【自己株式の処分】
自己株式処分差益 自己株式処分差損
自己株式の処分が新株の発行と同様の経済的実態を有する点を考慮する 自己株式の取得と処分を一連の取引と見た場合、純資産の部の株主資本
と、その処分差額も株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると からの分配の性格を有し、当該分配は払込資本の払戻しと同様の性格を
考えられる もつものと考えられる
→資本剰余金として会計処理することが適切 →資本剰余金の額からの減少とすることが適切
∴その他資本剰余金に計上する ∴その他資本剰余金から減額する
【その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損の会計処理】
@負の値となったその他資本剰余金をその都度、その他利益剰余金で A負の値となったその他資本剰余金を、会計期間末において、その他利益
補填し、その残高を確定する方法 剰余金で補填し、その残高を確定する方法
その他資本剰余金の増減が同一会計期間内に反復的に起こり得る ∴Aの方法を採用
@の方法を採用した場合、その他資本剰余金の増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が異なる
【自己株式の付随費用】
取得、処分及び消却に関する付随費用をP/L(営業外費用)に計上する 取得に要した費用は取得原価に含め、処分及び消却に要した費用は
自己株式処分差額等の調整とする
・付随費用を財務費用と考え損益取引とする ・付随費用を自己株式本体の取引と一体と考え資本取引とする
・付随費用は株主との間の資本取引ではない点に着目し、会社の業績に ・付随費用は形式的には株主との間の取引ではないが、自己株式本体の
関係する項目であるとの見方に基づく 取引と一体であるとの見方に基づく
【連結基礎概念】
親会社説 経済的単一体説
誰の為に 連結F/Sは主として親会社株主の為に作成されると見る 連結F/Sは親会社株主のみならず少数株主の為にも作成されると見る
連結F/Sの 親会社の個別F/Sの延長線上にあるものとみる。 連結F/Sは、独立の経済的実態としての企業集団の
位置づけ ∴子会社への投資勘定を子会社の資産及び負債に置き換える 経営成績活動状況を開示する手段であるとみる・・・企業集団全体のF/S
少数株主の 少数株主→企業集団外部の者 少数株主→企業集団の構成員
取扱い 少数株主持分→資本として表示しない 少数株主持分→資本として表示
資本 親会社の株主持分のみ反映させる 企業集団を構成するすべての会社の株主持分を反映させる
【全部連結と比例連結】
全部連結とは、子会社の資産、負債、収益および費用の各勘定をその 比例連結とは、子会社の資産、負債、収益及び費用の各勘定の金額に
持分割合とは無関係に、そのままの金額で連結する方法 親会社の持分割合を乗じた金額をもって連結する方法
少数株主持分は計上有り 少数株主持分は計上されない
□親会社説に厳格に基づいた処理。
□制度上は支持されない。
→会社の株主は会社の資産及び負債に対して不可分の持分を有することを
考えると、それぞれの資産又は負債に対して株式所有の割合に応じた
持分を有しているとは考え難く、一般的には支持されない
【子会社の判定基準】
持株基準 支配力基準
親会社が直接・間接に議決権の過半数を所有しているか否かにより 実質的な支配関係の有無に基づいて子会社の判定を行う基準
判定を行う基準 他社の議決権のある株式の過半数を所有している場合はもとより、
たとえ株式の所有が過半数に達していない場合であっても、資金提供
持株基準の限界:連結外しを容易に行うことが出来る 、役員派遣、取引関係等を通じて、他社を実質的に支配していれば、
支配従属関係が存在するとみる。
【子会社の資産・負債の時価評価】
部分時価評価法 全面時価評価法
□子会社の資産および負債のうち、親会社の持分に相当する部分について □子会社の資産及び負債のすべてを、支配獲得日の公正な評価額に
は株式の取得日ごとにその日における公正な評価額により評価する方法 より評価する方法
□少数株主持分に相当する部分については子会社の個別F/Sの金額による □少数株主持分に相当する部分についても公正な評価額による
↓ ↓
□親会社が株式を取得した際の親会社の持分を重視する考え方 □親会社が子会社を支配した結果、子会社が企業集団に含まれることに
□親会社説と整合する なった事実を重視する考え方
□経済的単一体説と整合する
【のれん】
親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に当たり、差額が生ずる場合には、当該差額をのれんまたは負ののれんとする。
のれんの計上→全部のれん説
→少数株主持分に相当する部分についても、親会社の持分について計上した額から推定した額を計上すべきであるとする考え方
↓
推定計算により少数株主持分についてのれんを計上することには問題がある
のれんの計上は有償取得に限るべきである。
∴連結原則ではこの考え方は採用していない
【少数株主持分】
親会社説 経済的単一体説
企業集団の株主は親会社の株主だけ・・連結B/Sの株主資本は親会社の 親会社の株主の出資金も少数株主の出資金も企業集団にとって同等に
株主持分だけ 機能する
→少数株主持分は株主資本以外の区分に表示すべき →少数株主持分も株主資本に表示すべき
※少数株主持分は返済義務のある負債でなく、連結F/Sにおける
親会社株主に帰属するものでもない。
→連結B/S上、純資産の部において株主資本とは区別して表示
【子会社の時価発行増資による親会社の払込額と親会社持分の増減額との間に生じた差額の取扱い】
損益処理説 資本処理説
払込資本以外の資本変動は損益であるという考え方 資本取引により発生した差額であるという考え方
→損益として処理 →資本剰余金として処理
【持分法と連結】
持分法 連結
共通点 純資産と純利益に限ってみれば、両者は同じ結果となる
相違点 被投資会社に対する投資を当該被投資会社の純資産と置き換える。 被投資会社に対する投資を当該
投資を純額で評価
【アップストリームにおける未実現損益の消去方法】
@全額消去・親会社負担方式
・未実現損益を全額消去し、かつ、その金額を全て親会社の持分に負担させる方式
・少数株主の存在を無視し、これに見合う未実現損益まで親会社に負担させる点で不合理
A全額消去・持分比率負担方式(現行制度)
・未実現損益を全額消去し、親会社と少数株主に各持分比率に応じて負担させる方法
・親会社持分と少数株主持分を同等に扱う経済的単一体説に合致
B親会社持分相当額消去方式
・親会社の持分比率に相当する未実現利益のみ消去し、親会社の持分にこれを負担させる方法
・少数株主持分を外部者持分として扱う親会社説に合致
→親会社間の取引高が全額消去されているにもかかわらず、それに対応する未実現損益の一部が消去されないという点で問題
【セグメント情報の開示】
収益性、成長性、リスクの程度を異にする事業活動を、事業の種類別、親会社および子会社の所在地別等に区分したセグメントに分類し、
セグメント別に売上高等の財務情報を提供する
→連結情報のみからは得られない有用な情報を提供する
【四半期F/Sの性格】
実績主義(現行制度) 予測主義
・四半期会計期間を年度と並ぶ一会計期間とみる ・四半期会計期間を年度の一構成部分と位置づける
・四半期F/Sを、原則として年度のF/Sと同じ会計処理の原則および ・四半期F/Sを、年度のF/Sと部分的に異なる会計処理の原則および
手続きを適用して作成 手続きを適用して作成
↓ ↓
四半期会計期間の財政状態、経営成績及びCFの状況に関する情報を 四半期会計期間を含む年度の業績予測に資する情報を提供するという
提供するという考え方 考え方
【四半期特有の会計処理】
問題点
【収益費用アプローチと資産負債アプローチ】
資産負債アプローチ(資産負債中心観) 収益費用アプローチ(収益費用中心観)
利益を一期間における純資産の増加を示す測定値と捉え、ストックとしての 利益を一期間における業績を示す測定値ととらえ、フローとしての
資産と負債の増減に視点をおく 収益とそれに対応する費用の差額に視点をおく
↓ ↓
積極要素(資産)と消極要素(負債)の差額である純資産、つまり企業の富の測定を重視 企業活動の効率性の測定を重視
【包括利益と純利益】
包括利益 純利益
特定期間における純資産の変動額のうち、報告主体の所有者である株主、子会社 特定期間の期末までに生じた純資産の変動額(報告主体の所有者で
の少数株主、および将来それらになりうるオプションの所有者との直接的な取引に ある株主、子会社の少数株主および将来それらになりうるオプションの所有者
よらない部分 との直接的な取引による部分を除く)のうち、その期間中にリスクから
解放された部分の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分
【法人税等の支払額の区分について】
「営業活動によるCF」の区分に一括して記載する方法と三つの区分のそれぞれに分けて記載する方法が考えられる。
↓
それぞれの活動ごとに課税所得を分割することは一般的には困難であると考えられる前者の方法を採用
【CFの有用性】
損益計算書(発生主義会計)の利益情報 CF情報
・永続する企業活動を一定期間ごとに区切って損益計算する 企業から外部へ資金が出て行く、あるいは、外部から企業へ資金が
→多くの事項について主観的な見積もりが含まれる はいってくるという、2つの資金の動きをとらえる
・一つの取引につき、複数の会計処理方法が認められている →CF計算書の数値は、恣意的操作の入り込む余地が極めて少ない
→採用する方法により会計上の利益は異なり、その複数を操作することも可能
【金融資産の評価に関する基本的な考え方】
一般的には、@市場が存在すること等により客観的な価額として時価を把握できるA当該価額により換金・決済等を行うことが可能である。
↓
@投資者が自己責任に基づいて投資判断を行うために、企業の財政状態を適切にF/Sに反映させ、投資者に対して的確な投資情報を提供することが必要
A企業の側においても、取引内容の十分な把握とリスクの管理の徹底及び財務活動の成果の的確な把握のためにも必要
BF/S等の企業情報は、国際的観点からの同質性や比較可能性が求められており、会計基準の国際的調和化が重要な課題
↓
金融資産の属性および保有目的によっては、下記の場合が考えられる
@実質的に価格変動リスクを認める必要が無い場合
A直ちに売買・換金を行うことが事業遂行上などの制約がある場合
↓
保有目的等を全く考慮せずに時価評価を行うことが、必ずしも、企業の財政状態および経営成績を適切にF/Sに反映させることにはならないと考えられる
→時価評価を基本としつつ保有目的に応じた処理方法を認める
【売買目的有価証券における時価評価の範囲】
貨幣性資産説 実現可能性説
売買目的有価証券は、特定の営業目的に拘束されておらず、随時換金できる点に 売買目的有価証券には、高度な流通性を備えた市場があり、市場価格変動損益
おいて貨幣性資産と捉えることが出来る はいつでも売却損益に転換できる状況にある
↓ ↓
売掛金など他の貨幣性試算と同様、正味回収可能見込額で評価するのが妥当 その運用成果を測る客観的指標という点では、売却損益と運用損益とを区別せず
↓ 毎期の時価の変動を損益計算に参入することが合理的
有価証券における正味回収可能額見込額の最善の見積値は期末の時価
【ヘッジ会計】
定義 ヘッジ取引のうち一定の要件を満たすものについて、ヘッジ対象に係る損益とヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果を会計に反映させる
為の特殊な会計処理
必要性 ヘッジ手段:時価評価され損益が認識される ⇔ ヘッジ対象:相場変動が損益に反映されない場合
↓
両者の損益が期間的に合理的に対応しなくなり、ヘッジ対象の相場変動等による損失の可能性がが、ヘッジ手段によってカバーされているという
経済的実態がF/Sに反映されない
↓
ヘッジ対象及びヘッジ手段に係る損益を同一の会計期間に認識し、ヘッジの効果をF/Sに反映させるヘッジ会計が必要
【有価証券】
売買目的有価証券とは、時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券
【B/S価額】時価
【評価差額】当期の損益